櫻坂日向坂の上り方

ブログ移転しました…長い間本当にありがとうございました!

再開後最初に考えておきたいこと

11月になりました!

というわけで、しばらくぶりでした♪

ブログのほうを再開してまいります!

以前のように毎日更新!と本当はいきたいんですが、これから年末にかけて多忙さが徐々に極まってくるのでおそらくそういうわけにはいかないと思います😅ただなるべく更新頻度は上げていこうと思っているので、宜しくお願いいたします。

 

いきなり再開初日からこんなテーマでいいのかと思ったんですが、ここ一両日TLを賑わしていたのが著作権の話でした。

 

あくまで申し上げておきますが、法律を守らなくていい、という話ではございません念のため。

 

アイコンからヘッダーからツイート本文まで、どれもこれもそうですが、基本的に自分以外が写っている画像は著作権が発生しているんでしょうおそらく。

基本的には×です。確かに。

 

そういう意味で言うと、今まで私がしてきたツイートなんておそらく8割くらいが×なので今更ではあるんですが、私以外の皆様が同じように権利侵害をしてしまうのは耐えられないので、今日は

 

著作権を侵害せずに文章や画像を引用・転載する方法」

 

について考えてみたいと思います。

 

best-legal.jp

 

この「埋め込み」というのは、他のブログはわかりませんが、例えばはてなブログでは仕様として実装されているものです。ツイートを埋め込むのもそれですね。

これは少なくとも著作権違反にはならないでしょう。。「でしょう」としか言えないのが法律のド素人の意見ではあるんですが。

いや、逆にこれが違反になるんだったら、そういう仕様をサービスとして提供している側の責任が問われることになってしまいます。

 

それはともかく。

 

今回はこちらにも掲載されていますが、著作権法32条1項による「権利者の許諾がなくても著作物の引用が許される」という場合を、なるべくTwitterに当てはめて見ていきたいと思います。ちなみに、これらの要件をすべて満たす必要があるとのことです。

 

まず

⑴既に公表されている著作物であること

Twitterにおける画像の使用については、少なくともこれだけに関して言えばほぼ○でしょう。そもそも出版されていないものやネットにあげられていないものを掲載するのは、いくらなんでもダメだと気づく人のほうが圧倒的に多い気がします。

 

⑵公正な慣行に合致すること

ごめんなさい。。この辺からいわゆる法律用語チックになってくるのですが、正直言うとレンジが広すぎて判断しかねます。

 

⑶報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

おそらくこれが最も引っかかってくる気がします。上記サイトにも記されていますが、大阪地裁の判決における「他人の著作物を利用する側の利用の目的」「その方法や態様、利用される著作物の種類や性質」「当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度」という部分をどう判定するのか非常に難しい。

例えば「利用の目的」というものが、何が許されて何が許されないのか。

「当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度」をいったいどうやって測るのか。その判断は誰がするのか。

ここらあたりが本当に難しいと思います。

というのも、著作権という権利の実害というのはどういう算出の仕方をしているのか、その算出法は正しいのかが私にもよくわからないからです。

 

⑷引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

「引用者の著作物が主であり、引用部分が従である」ということのようですが、これも取り方によって変わってくる気がしますよね。。Twitterの画像の話でいえば、よくある「画像だけのツイート」というのは主と従が一緒になってるからアウトの可能性が高いのかなと。であれば

これなどどっちに転ぶかわからない、とてもグレーな内容になりますね。

 

⑸引用部分が明確になっていること(明瞭区別性)

引用部分がはっきり区別できればいいそうです。Twitterの画像の場合は…⑺とも被るかもですが、例えば

このように、タグで引用元を表すのは○か×か。

…うーん、足りないんでしょうね。

 

⑹引用を行う「必然性」があること

推しメンの応援をしたいから、という気持ちは私たちの中なら完全な「必然性」ですが、法律の前では吹き飛んでしまうんでしょうかね。。法律の求める「必然性」からはそんな主張は無理筋なんでしょうが、それが私たちの側からの必然性なのだからどうしようもない。

この「必然性」は、自然な流れで引用されているかが重要とのことです。ところがこの自然か不自然かというのも誰が判断するのか、と言われれば結局著作権者か司法の場、ということになってしまうのかなと思います。

 

⑺「出所の明示」があること

著作権法48条に、出どころを明示する義務が課されている、とのことです。著作者名、著作物名、出版社名、掲載ページ等ということですが、ネット記事引用の場合は誰のブログかとか、どこのサイトからかとかそういうことを記す必要があるということなのでしょう。

 

さらに言えば、画像の場合は「肖像権」「パブリシティ権」も絡んできます。

 

 

 

 

 

実際のところ、私もこういうツイートやブログを書いている以上、著作権や肖像権について調べたことはあります。そして、こういう引用要件も知っておりました。

ただTwitterの性質上、140字に収めなければならないわけで、出典を全部書いているとツイート本文に書ける文字数が極端に少なくなることが考えられます。またいずれにせよレンジが広すぎるので、たとえ自分が上記7項目を満たした引用をした、というつもりでも、著作権保有者などが「ダメ」と言ってきたらそれで終わるという性質もあります。

 

著作権の考え方そのものに異を唱えるつもりはありません。

法律違反をしてもいいと煽ったり、或いはそれを勧めたりなどという反社会的なことは考えておりません。

それだけは申し上げておきます。

 

ただね。

著作権を保護する、という目的の大前提として「文章や画像映像を無断で使用されたことによる実害」を訴えるケースが考えられるじゃないですか。

ところがTwitterに画像を載せることでその人を広く認知させる手助けになる、ということが意図するとせざるに関わらず、あるのが事実です。

 

画像や映像は確かに勝手に拝借してきたものではあります。

それが罪だと言われるなら、それはそうなんでしょう。

ただ、そのせいでTLから画像が消え、テキストばかりのTwitterになったらどんなに寂しいことか。

 

「法律を守れ」の前にはどんなことを言ったところでこちら側の負けなんですが、でも…それがわかっていても言いたいことがあります。

 

勝手に画像を載せることは推しメンの応援にならない、それもどこかでわかっています。

でも、私たちが求めているのは「楽しさ」だったりするわけでしょう。

違反であるにしても、その画像付きツイートが本当にセンスの塊のような方もおられます。そんな方まで、著作権法違反の罪を背負わせるのは忍びなさすぎる。

例えば無断転載の画像であったとしても、その画像があるメンバーの表情であったり、動きであったりというものであるならば、それを見てファンになる人がいるということを誰が否定できるのでしょうか。

「無断転載や無断引用の画像は宣伝とは言わない」と仰る方もおられると思いますが、宣伝のもともとの意味が「理解・共鳴させて広めていくこと」にあるとするならば、無断であろうがなかろうが、そこに画像があり、それに惹きつけられる人がいるという事実があるならば宣伝になるはずです。実際にYouTubeのけやかけやひなあいを観てファンになった、という方のツイートもありました。

 

そういう宣伝効果は、TwitterにせよインスタにせよYouTubeにせよ、やはり大きく存在するのです。それらがすべて著作権侵害でアウト!ということになれば、それに見合う宣伝費をかけなければならないわけで、かなりの額になることが予想されます。

 

私にとってTwitterにおける無断転載・無断使用は、必要悪という認識です。

 

楽しくなければTwitterではない。

やってればそりゃいろんなことがあって、変な人に絡まれるようなことも一度や二度じゃなくなります。それでも、楽しいという気持ちの方が上回れば離れることはないでしょう。ところが著作権云々がつきまといすぎると、そもそもの気持ちが冷めてしまう人が続出するかもしれない。

 

それに、誰もそのことに言及されてないので言っておきたいんですが、SNS全般において、著作権侵害を生み出しそうなシステムになっていることです。

画像がアップできる、動画がアップできる、それでいて自分の撮ったもの以外はダメですよ、自分の撮ったものでも著作権に関わるものが写っていたら細心の注意を、というんだったら、初めからそういうものができないシステムにしておけばいい、というのは暴論ですか。

これは持論ですが、人間はここからここまでと決められた中で楽しみを見つけていくのに天才的な才能を持っていると思っています。画像や動画のアップがない状態でも、コンテンツがしっかりしていればその許された範疇で必ず隆盛を極めると思います。

 

SNSとしてこういうことができると言っておきながら、やったら違反だなんてそんな殺生な話がありますかって。

著作権侵害を生み出したくなければ、元を絶って初めから画像やどうがのアップロードができないようにすればいいだけの話です。技術的に不可能ではないでしょう。

それをせずに著作権侵害だ!と叫ぶのは、お門違いというか、もっと言えば警察の囮捜査に近い感覚が私にはあります。

取りうる対策を取らず、その責任をユーザーにだけ押しつけてあとは自分の判断でやってください、なんてこれこそ無責任というんじゃないかと私は思っています。

 

そういう意味で、私川島雅隆は、敢えて今のままのスタイルで行きます。

 

もちろん、先方から注意が来た場合は従いますが、到底納得して従っているわけではない、ということです。

 

何度も申しますが、法律違反を推奨しているわけではありません。

ただ個人的に、納得できないところがある、ということです。

私は、完全に納得できるまでは動きません。

それが法律であろうと何であろうとです。

 

ですが、皆様には私の真似はしてほしくない。

 

皆様はどうか、法律を守る側の立場でいてください。

 

…再開一発目から、どえらくヘビーなテーマでごめんなさい😅

 

おそらく今月はいろんな話が次から次へと飛び出してくると思うので、ネタには事欠かないと思っています。

 

 

改めて川島雅隆を宜しくお願い致します🙇‍♂️